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「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」と推定する民法772条を巡り、法務省は7日、妊娠した時期は離婚後と医師が証明できれば、300日以内 に生まれた子でも裁判や調停なしに「現夫の子」として戸籍窓口で届けられるようにする民事局長通達を出した。超音波で胎児の頭から尻までの長さを測って妊 娠した時期を特定する。21日から窓口で届け出を受け付ける。
(2007年05月08日06時00分朝日新聞)

離婚と年金分割
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